遺留分減殺請求を受けている場合の相続税納付方法
相続で遺留分減殺請求を受けている側です(相続人は私と兄弟の計2人)
公正証書遺言に従い、現在はいったんすべて私の手元に預金等がある状態です。
請求に応えるべく進めています。分配するにあたりどのタイミングでするのか、よくわかっていません。事情があり兄弟には代理人として専門職の方がついています。
相続税を納付するため、先に遺産を分けて渡してから、各々納付するとしてはどうか・・・と代理人から提案されています。
①相続税の申告は1件でまとめて申告して、内訳として私と兄弟のそれぞれの納付額を算出するようですが、実際の納付は2つに分けて各々で納付することはできるのでしょうか? こういったケースでよくある納付方法を教えてください。
税理士の回答
1件の相続税申告書で各相続人の納税額が算出されます。
(ただし、各相続人が別々に2件提出してもよく、結果はまったく同じです。)
したがって、むしろ各相続人がそれぞれの税額を納付することになります。
相続税申告期限までに遺留分減殺請求が確定するのであれば、その分割割合に基づき申告をすることになります。
ただし、相続税申告期限までに確定しないのであれば、遺言書に従って、ご質問者様が全相続財産を取得したものとして申告、納税をします。
その後、遺留分減殺請求が確定した段階で、ご質問者様が更正の請求(還付の申告)、ご兄弟は期限後申告をすることになります。
本投稿は、2019年09月11日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。