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代償分割を別の相続した物で支払う場合

お世話になります。

他界した母の遺産分割が保留のままです。(相続人は子供2人)
相続人の一人が不動産取得を希望していますが、代償分が支払えないため
棚上げ状態です。

最近もう一つの遺産相続が発生しました。
身寄りのない伯父なので私たちが相続人となります。

伯父からの相続で代償分の支払いをすることに問題は
ないのでしょうか?

伯父の不動産もありますが、売却する方向で勧めますが
名義等、税金上で気を付けた方が良い事はありますか?

ご教示願います。



この場合、親遺産相続した



税理士の回答

代償分割の際の代償財産は手持ちの現金でも他の不動産でも可能とされておりますので、伯父様からの相続手続きが済んだ後であれば、ご相談の方法は可能かと考えます。
ただし、不動産を代償財産とする場合には、その時の時価で譲渡したものとみなされますのでご注意ください。譲渡益が生じる場合には譲渡所得について所得税の確定申告が必要になります。
宜しくお願いします。

重ねてお尋ねいたします。
譲渡所得とは時価以上で譲渡した場合発生するのか,
また時価はどう判断するのでしょうか?贈与税は交番のおまわりさん
伯父の相続から母の相続の順で行った場合
代償を支払って貰った相続人に贈与税はかからないでしょうか?

追加の質問になぜか交番のおまわりさんと
意味不明な一文があります。
無視でお願い致します。申し訳ありません

譲渡所得は、「代償分割として不動産を渡した時の時価」が、「伯父様がその不動産を取得された時の価額(建物等の場合には減価償却費累計額を控除した後の取得費)」を上回っているとき、つまり、値上がり益がある場合に発生します。
「時価」はその時のその不動産の取引相場が基準となります。
遺産分割の方法として代償分割で財産を取得する場合には贈与税は課税されません。相続税の対象となります。そのためにも、遺産分割協議書に代償分割であることを明記するようにしてください。
宜しくお願いします。

ご丁寧なお返事ありがとうございました。

本投稿は、2016年05月01日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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