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相続の内訳証明書類を紛失

先日「相続についてのお尋ね」という紙が税務署より届きました。
控除額は3,000万円+(600万円×3人)で4,800万円です。

相続額は控除額を下回り、相続税が0円の可能性が高いのですが、
記入事項の内訳を証明できる書類を紛失してしまった場合はどのようにしたら宜しいでしょうか。
また、生前相続もしており、何年も前であるため、正確に覚えていない項目もあります。

一ヶ月程、頭を抱えておりまして、この度ご相談させて頂きました。
誠に恐れ入りますが、ご返答頂けますと幸いです。

税理士の回答

税務調査ではないので、証明書類の添付は必須ではありません。
お尋ねに従って回答すればよいです。
また、生前贈与については、相続開始前3年以内については相続財産に加算しなければなりませんがそれ以前については回答不要でしょう。(ただし、贈与税申告すべきものが無申告であれば指摘される可能性はあります。)
不動産の評価、名義預金、名義生命保険、相続直前に預金から出金した現金などは大丈夫でしょうか。
税理士にご相談されることも検討してみてください。

中田裕二様
迅速なご回答誠にありがとうございます。
証明書は必要ないとの事、ひとまず安心致しました。
大変恐縮ではございますが、追加でご質問させてください。

相続を管理してる当人がうつ病による記憶障害があり、
お尋ねの欄が全て正確に書き出せなくて困っている状態です。
おっしゃる通り不動産の評価、名義預金、名義生命保険、
相続直前に預金から出金した現金など不明瞭な点も多く、
「相続についてのお尋ね」への記入にあたり、
参考になる書類も残って居ないので回答できず、お手上げ状態です。
このような状況の場合、どのように対応したら宜しいでしょうか。

この度はご多忙のところご回答頂きまして、誠にありがとうございました。
再度大変恐縮では御座いますが、ご返答の程何卒宜しくお願い致します。

そうであれば、もしかしたら相続税申告が必要かもしれませんので、ご質問者様や他の相続人により、全相続財産の把握をすべきです。
把握方法が分からなければ、税理士に依頼することも検討しなければなりません。

この度も迅速にご返答頂き、誠にありがとうございます。税理士への相談を検討致します。貴重なお時間を割いてご教示頂きまして、ありがとうございました。

本投稿は、2019年09月17日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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