小規模宅地等の特例があてはまるのか教えてください。
父が亡くなりました。父と他一名名義の■番地の土地があります。(父は40/100・他一名は相続人Aで60/100の持ち分です)
父の40/100の土地の上に、5年前に相続人Aのものになった「本宅」があり、父と一緒に風呂や台所を使っていました。
相続人Aは60/100の土地に「別宅」を建て、そこに10年ぐらい住んでいます(今も住んでいます)。
相続人Aの家族の住民票は、「別宅のある■番地」ではなく、全く別の「△番地」に移してあります。
小規模宅地等の特例は、「被相続人と生計を一にしていた親族が居住していた家屋の敷地」とあります。
「居住していた」というのは「住民票」で決まるのでしょうか、それとも「実際住んでいる状況」によって決まるのでしょうか。この場合、「小規模宅地等の特例」が適用されるのかどうか教えてください。
よろしくお願いします。
税理士の回答

「居住していた」というのは住民票の有無だけで判断するのではなく、居住の実態で判断するものと考えます。Aさんの生活の本拠地がどこであったのか、ご家族との関係はどうだったのか、△番地に住民票がある理由は何なのか、そもそもAさんとお父様とが生計一の実態があったのか、この辺りの事実認定の問題かと思われます。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。
相続人Aの生活の本拠地は、「■番地の別宅(離れ)」です。
ただし、「■番地の別宅(離れ)」にある台所、風呂は使わず、「■番地の本宅」の台所と風呂を使っていました。
「■番地の本宅」は、主に父が特別養護老人ホームに入所する前に、住んでいました。
(父の死亡当時は、■番地の「本宅と別宅(離れ)の2棟」は、既に,相続人Aの名義になっていました。■番地の土地のみ、60/100は相続人Aのもの、40/100は父のものでした。)
父は5年前から、特別養護老人ホームに入っていましたが、父の死亡時の住民票は■番地でした。
相続人Aは5年前から、「本宅と別宅(離れ)の2棟の電気代等の公共料金」等々を,父の銀行口座から引き落としています。
△番地に住民票があるのは、別世帯にすると父の介護費用などが安くなるためではないかと推測しています。△番地には、以前は人が住める建物がありましたが、5年前に、相続人A所有のアパートが建てられて、Aは住んでいないのに住民票はそこにあります。
生活の本拠点が、「父=本宅」と「相続人A=別宅(離れ)」と違うために、 相続人Aが40/100の土地を相続する場合、
「被相続人と生計を一にしていた親族が居住していた家屋の敷地」とみなされず、小規模宅地等の特例が適用されないと考えるべきでしょうか?
いろいろと、込み入っているのですが、よろしくおねがいします。

ご連絡ありがとうございました。
ご相談の文面に公共料金等々はお父様の銀行口座から引き落とされていたとの記載がありますが、お父様の生活がご自身の収入や蓄えで独自に賄えていた場合には、生計一とはいえないと思われます。
特養の入居金やお父様の日常の生活費を相談者様が全て負担されていたということであれば、別居ではあっても生計一という解釈ができる場合もあります。この辺りは事実認定の問題になりますので、慎重な判断が必要になると考えます。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2016年05月22日 07時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。