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海外からの遺産相続についてご相談

初めてご相談させていただきます。
アメリカに住む伯母(米国籍)が亡くなりました。
伯母には子供がいなかったので、財産は私を含めた5人の甥に相続するとの遺言で、甥のうち3人はアメリカ在住で、僕と弟が日本に住んでおります。
先日アメリカの従兄弟から、分配される金額が高額(一人当たり3000万位)なので、どのように送金すれば良いか教えて欲しいとの連絡がありました。
現地での手続の進捗が確認できていないので、改めて確認する必要はありますが、節税できる方法で受け取ることを模索しています。
その中で質問ですが、
①普通に手続きした場合、相続税については、アメリカと日本どちらの税率が適用されるのでしょうか?
②仮に向こうで従兄弟の誰かがまとめて相続して、相続税を差し引いた分をこちらに送金された場合は、私に贈与税がかかってしまうのでしょうか?
相続手続きをしたことがなく、海外の遺産なので、何処から手をつけて良いか分からぬ状況です。
今後の手続きについて、何処に相談させていただければ良いかアドバイスをいただければ幸甚です。

税理士の回答

相談者や弟が一時居住者なのかそうでないのか、伯母は日本に住所を有していたことがあるかなどで、日本で相続税が課税されるかどうかが決まりますので、質問内容だけではお答えできませんが、アメリカで相続税を納税した場合、その納付した相続税のうち一定額は日本の相続税額から控除できます。


①それぞれの国の税率で計算します。
アメリカで納付するのに、日本の税率で計算した税額を納付する、ということはありえません。

②従兄弟がまとめて手続きをして遺言通りに分配するのであれば贈与税はかかりません。(相続税の範疇です)


日本で申告が必要かどうかは下記リンクの
3 相続税の納税義務者と課税財産 をご参考ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4102.htm


今後の手続きについては申告が必要であれば、税務署で相談して自分で申告書を書くか、税理士に依頼するか、だと思います。
申告が必要かどうかの相談も同様です。

猪瀬先生、お世話になります。
情報が十分でなく恐縮ですが、ご回答誠にありがとうございます。
今後は税務署か税理士に相談いたします。
私と弟は日本居住者で、伯母は元々は日本居住でしたが、米国人との結婚を機に50年以上前に渡米し米国籍を取得しております。
②従兄弟がまとめて手続して分配して相続税をアメリカで納付しても、日本で相続税がかからないということではなく控除の対象になるだけで、日本でも相続税は発生するという認識で宜しいでしょうか。





②については、
相談者と弟が居住者(一時居住者ではない)であるならば、
相続人(相談者と弟)に関しては日本でも相続税の申告義務があります。
ただし、外国税額控除の適用の結果、税額0となる場合は申告は不要です。

ありがとうございました。
税務署にも確認してみます。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2019年10月20日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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