相続税、贈与税どちらになるのですか
9月に他界しました。相続人は私一人で、年金生活です。
24年に母が貯金から下ろして、私の通帳に送ってきました。預かっておきなさいと。 孫の為に使ってもいいからと。
25年から毎年、今年まで現金にして預かりました。
トータル1億を超えました。
私達家族(3人)で教育費・生活費に使い、預かっている金額は半分ちょい残っています。
24年度分は通帳に記載されています。
25年からは手渡しなので、通帳にも入れてません現金であります。
他の税理士さんから、預かって使ったら贈与税なので暦年課税で申告しては。
私は預かっていたので相続税と思っていたのですが、どちらになるのでしょうか?
預かった全て相続税に計上しようと思いますが。
使い込んだ分はどのように計上するのですか?
税理士の回答
預り金であれば贈与ではありませんので、相続税の申告になると思います。
今回、相続税の申告をするということであれば、税理士に事情をすべて話し、どうしたら節税になるのかを判断したほうが良いと思います。
なお、その際は相続税に詳しい、税務調査に精通している税理士に頼んだ方が良いと思います。
贈与税ではなくて、相続税にあたるのであれば、相続税の詳しい税理士さんを見つけてお願いしたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年10月21日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。