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法定相続人の死去による控除額変更について

子なし配偶者なしの叔父から全財産を公証役場の遺言書にて相続させていただく予定です。叔父をaとして、兄弟がb c d の4人です。現在はみな存命です。今の時点でaが死去した場合、bの子供の私一人が相続すると控除は3000万+600万×法定相続人3人の4800万になると思います。

aの相続時点にて、私の親であるbが死去している場合は控除額は変わりますか?

またcにも子供がおり、遺言書がなければ代襲相続の権利がありますが、cが死去した場合は控除額は変わりますか?

子なしのdが死去した場合は、控除額が600万引かれると解釈して間違いないでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

遺産に関わる基礎控除額算定の際の法定相続人の数は、相続開始時の現況になり、法定相続人である兄弟姉妹の方が相続開始時に亡くなっていれば、その子供が代襲相続人として法定相続人になります。

従いまして、お父様であるbのお子様が相談者様だけであれば、基礎控除額に変更はありません。また、cについても同様です。

子なしのcが相談開始時に亡くなっていれば、控除額は600万円減額されます。

以下は関連国税庁サイトになります。ご参考まで。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm

早々のご回答ありがとうございます。被相続人のきょうだいcが死去の場合、代襲相続人のcの子供が4人いた場合は、cの分の控除額が600万から2400万になるということなのですね。とても参考になりました。ありがとうございます

税理士ドットコム退会済み税理士

はい、そのご理解で結構です。相続人が兄弟姉妹の場合、代襲相続人の数が多く、基礎控除額額が大きくなる傾向にあります。ただ、その状況で遺言者がないと、相続手続きが困難になる可能性がありますので、今回、公正証書遺言を作成されるのは賢明だと思います。

ご回答ありがとうございます。遺言書によって叔父の資産を私一人が遺贈させていただくにもかかわらず、相続時の兄弟の生存状況で、それほど控除額が変わるとは驚きでした。とても参考になりました。ありがとうございました

本投稿は、2019年10月21日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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