家なき子特例について質問
子なし配偶者なし、マンション独居の叔父が、老人ホーム入居しました。叔父から全財産を公証役場遺言書にて遺贈させていただく予定です。生前贈与ではありません。
私は持ち家がなく、3年以上団地住まいです。現在叔父のマンションは空き家です。
この状態ですと、相続時に家なき子特例が適用できると思いますが間違いはないでしょうか?
また空き家のマンションはどうするべきでしょうか?毎月3万円は管理費がかかります。勿論固定資産税もかかります。私の仕事場から当マンションは遠方の為、今すぐには引っ越せず、5-8年後に住まわせていただく予定です。
マンションの評価額は建物1000万、土地500万の1500万程度です。参考売却価格は5000万位です。
私が住むまで賃貸物件にすると、相続時に家なき子特例が受けられないようですが、空き家のまま何年も放置も問題がありそうです。どうすることがベストなのでしょうか?
税理士の回答
現状では家なき子として小規模宅地の特例は適用されると思います。
またベストな選択ということですが、将来、小規模宅地の特例が適用できるとしても、マンションの土地の評価が500万円ということであれば、その80%、すなわち400万円を課税価格から減少させることができます。
叔父さんの相続財産の総額がいくらなのか分からないので、税率がどのくらいになるか分かりませんが、仮に20%のところと仮定すると、400万円の課税価格の減少によって、その20%、80万円の相続税を減少させることができます。
この80万円の節税と、賃貸した場合の不動産収入などを考慮してどのようにするか決めたほうが良いと思います。
丁寧なご回答ありがとうございます。家なき子特例は土地建物の合計額1500万ではなく、土地の分500万だけにかかるのですね。それは理解しておりませんでした。
家なき子特例は細かな制約が多く、まだ理解できていない条件もあるので、また質問させて下さい。ありがとうございました。
本投稿は、2019年10月21日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。