税理士ドットコム - [相続税]所得無申告のまま亡くなった被相続人。法定相続人が相続すると? - 所得税は、被相続人が本来申告すべきものでしたの...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 所得無申告のまま亡くなった被相続人。法定相続人が相続すると?

所得無申告のまま亡くなった被相続人。法定相続人が相続すると?

無申告のまま亡くなった被相続人の所得税は相続の対象となりますか。もし対象となるなら、例えば年収200万の所得税無申告を10年間続けた被相続人の所得税はいくら相続人に請求されますか

税理士の回答

所得税は、被相続人が本来申告すべきものでしたので、相続人が引き継いで申告することになります。
どのような収入か不明ですが、所得が200万円、基礎控除額38万円のみの場合、課税される所得金額は162万円ですのでその5%の8.1万円が1年分の所得税となります。
自主申告であれば直近5年分を申告することになります。
なお、相続税申告をする必要があるのであれば、納付した所得税額は債務控除することができます。

本投稿は、2019年11月04日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,264
直近30日 相談数
685
直近30日 税理士回答数
1,261