個人間のお金の貸借りに関する利息
父が亡くなり、相続税の納付が必要なのですが、資金がありません。そこで兄にお金を借りて支払おうと思っているのですが、この場合利息なども払わないといけないのでしょうか?
税理士の回答

お兄さんから、いくら借りるつもりですか?
返信ありがとうございます。400万円くらいです。

400万円だったら無利子で全然問題ないです。借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合がありますが、400万円に対する利子相当額なので110万円を超えることはないですから問題ないです。
ようは、借りたお金に関しては、金銭消費貸借契約書等を作成して、きちんと返済してください。それをしないと400万円そのものを貰ったということになりますので。
外部リンク先 国税庁HP「親から金銭を借りた場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm
本投稿は、2019年11月14日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。