マイホーム売却の3000万控除と無料使用の贈与税について
甥にお金を貸しています。
先日甥が、
「返済できないので代わりに一人暮らししている自宅を無料で譲りたい、ただし、死ぬまで家賃なしでここに住まわせてほしい」と言ってきました。
無料で私に名義変更すると贈与税がかかると思うので、私はお金を払わずに甥が領収書を形だけ発行する、と言っています。
甥は59歳で、私は甥が亡くなるまで固定資産税と、甥が居住しなくなった時の建物解体費等を負担することになります。
そこで質問ですが
1.自宅売却の際、3000万の税金控除があると思いますが、売却後甥が相変わらず一人でその家に住む場合でも控除対象になりますか
2.無料で私名義の家に住まわせることは甥に対する贈与にあたりませんか
その辺りの家賃相場は3~4万です
3.自宅売却の控除は甥と叔父なら適用されると認識していますが、間違いないでしょうか
4.自宅譲渡をもって甥に貸しているお金を返済してもらったことにして、売値の金額で「借金完済証明書」を作ろうと思いますが、これは私の所得として税金はかかりませんか
5.マイホーム譲渡の控除があっても住民税の均等割りだけは課税されると聞きました。甥は無収入ですが、その場合でも均等割りは課税されますか。
以上です。
おしえて頂ければ大変助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

川村真吾
1、3 親族であっても直系以外の非同居非生計一親族への譲渡であれば控除を受けられます。非同居が要件なので一人で住むのであれば控除を受けられます。
2 個人間の使用貸借は贈与にあたりません。
4 自宅の時価と借金額との差額精算をしない場合、差額についてどちらか得した方に贈与税が掛かります。
5 3000万控除前の所得がベースになりますので、均等割は掛かります。
川村先生
ご教示ありがとうございます。
雲の中のような不安が取り払われました。
4 の時価と借金額の差額精算に気を付けようと思います。
また、均等割りがかかるということもはっきりわかりまして、助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月17日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。