小規模宅地等の特例を利用した節税について
お世話になります。
父の遺産を兄と私の二人で相続する予定です。
父は、自らの借地A上の建物で店を経営しており、別の土地の賃貸アパートに住む兄がその店を引き継ぐ予定です。私は、父とは別の持ち家に住んでおり、店を引き継ぎません。
このため、兄が借地Aを相続した場合、兄は、特定事業用宅地等の特例(80%減)または特定居住用宅地等の特例(80%減)を受けられ、私が借地Aを相続した場合には何れの特例も受けられないものと考えています。
そこで、借地Aを兄のみが相続し、借地A以外の財産を私が相続することで、全体としては節税が可能だと考えていますが、正しいでしょうか?
税理士の回答

借地Aに関しては、お兄様がお父様の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ所有していれば、「特定事業用宅地」として小規模宅地の特例が適用できますが、「特定居住用宅地」としての小規模宅地の特例は、お兄様は適用できないと考えます。お兄様は賃貸アパートに居住とのことですので、お父様が、同居親族がいなく一人住まいであれば、お兄様は「家なき子」として特定居住用宅地の適用ができますが、ご相談の文面では、相談者様がお父様と別の持ち家に同居されているとのことですので、お父様と同居している相談者様が「特定居住用宅地」の小規模宅地の特例の適用対象者となります。
なお、「特定事業用宅地」(最大400㎡)と「特定居住用宅地」(最大330㎡)は、併用して適用することが可能です。それぞれを適用できるように要件を確認し準備しておくことが大切かと考えます。
以上、宜しくお願いします。
併用のことまで教えていただき、有り難うございました。よく検討してみます。
本投稿は、2016年06月23日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。