相続税申告書 様式違い
お世話になります。
平成31年に亡くなったので、申告書は「平成31年1月分以降用」を使うのだと思うのですが、一部の相続人から「平成30年分以降用」に押印をもらってしまっています。
必ず、様式はきちんと合ったものを使用しないと問題となりますか?
記載する数字は一般的な項目しかなく、様式が違うことによる記載内容の違いはありません。
諸事情により押印を再度もらいなおすことが厳しいです。
31年1月分以降用も合わせて提出する等で対応できればよいのですが、いかがでしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
亡くなられた年分に適用される税法に従って相続税が計算されていれば、様式の違いは問題ないでしょう。様式が違うことによる記載内容に違いはないということですので、作り直して再度押印してもらうことはないでしょう。31年分以降用も併せて提出することはないでしょう。様式改正は、税法改正があった部分に対応する様式について行いますので、その改正が影響しない相続であれば、計算等にも影響はありませんのでご心配には及ばないと思います。
平成30年分以降用と平成31年1月分以降用とでは納税猶予税額欄が異なっています。
税務署ではOCRという機械で申告内容を読み取るため、様式が異なるとエラーとなり訂正入力することになると思われますが、それをもって申告を受け付けないということはないと思われます。
早速のご回答ありがとうございます。
安心しました。
本投稿は、2019年12月06日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。