相続税の申告書の課税価格の記入について
相続税の申告書第1表の⑥課税価格について、1,000円未満切捨てとなっているので各人の⑥課税価格の合計と⑥Aの課税価格が合わないのですが、相続税申告のためのチェックシートというのには⑥ Aの課税価格は各人の課税価格の合計になってますか。とあります。どうしても合いませんがどうしたらいいのでしょうか。
税理士の回答

亡くなった方(被相続人)の④の数字は、各相続人の千円未満の課税価格を合計したものですので、一致することになります。
被相続人の縦計は一致しません。
国税庁が公表している申告書記載例77頁でご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2019/index.htm
「⑥A」の欄は、「各人の合計」欄の「④」+「⑤」の額を記載するのではなく、「財産を取得した人」欄の「⑥」の額を合計した額を記載します。1,000円未満を切り捨てた額だけ前者より後者の額は少なくなりますが、それでよいのです。
ご回答ありがとうございます。
特例を使うため基礎控除内の金額になってますが、実際の金額は下記に通りです。
純資産価格④は相続人Aは8,932,145円、相続人Bは25,447,891円で各人の合計は34,380,036円です。
⑤はありませんので上記より課税価格1,000円未満切捨てると⑥は相続人Aは8,932000円、相続人Bは25,447,000円、各人の合計⑥Aは34,380,000となり、ここで切り捨てた課税価格⑥の各人の金額を合計すると34,379,000円になり、1,000円どうしても合いません。切り捨ててる関係で仕方ないと思うのですが、チェックシートの文言が気になります。記載例も確認しましたがよくわかりません。

次の通りになります。
相続人A 8,932,000円 ①
相続人B 25,447,000円 ②
被相続人 34,379,000円 ①+②
相続人の課税価格を合計したものを、そのまま、各人の合計⑥に転記することになります。
国税庁の記載例をご覧頂ければと思いますが、被相続人(各人の合計額)の欄の単純合計は 498,602,246円ですが、⑥に記載されている金額は、相続人の⑥の金額を合計した498,600,000円となっていることをご確認頂けると思います。
丁寧なご説明ありがとうございます。ようやく理解できました。記入例も先生の説明がないとわかりづらいですね。本当にありがとうございました。
本投稿は、2019年12月19日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。