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遺贈と譲渡所得税

いとこが、遺言を遺して死亡しました。
遺言では、自宅不動産が、私の母が受遺されており、法定相続人はいとこの母(私の叔母)のみです。いとこと叔母は同居していません。
調べたところ、叔母には譲渡所得税がかかってしまうようであり、困っています。
1 叔母には譲渡所得税はかかりますか?
2 遺贈の場合の収入金額はいくらになるのでしょうか?路線価?
3 居住用財産の特別控除を利用することは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

限定承認では無いことを前提にしますと、通常の相続で、お母様が遺贈で不動産を取得した場合、お母様に相続税が課され、叔母様に譲渡所得税がかかることはありません。
法人への遺贈の話と混同されていませんでしょうか。

本投稿は、2020年01月07日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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