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農地等を相続した場合の納税猶予の特例を受けた農地を相続した場合について

父が祖父から相続した農地(地目は田)は、特例を適用して相続税の猶予手続きをしていたようです。(登記を確認すると財務省を抵当権者とする抵当権が設定されていました。)
父が亡くなり、この土地(189㎡)を相続することになったのですが、
 1.父が払うべき相続税は免除され、抵当権は抹消されるという理解は
   正しいでしょうか?
 2.この土地を相続した場合には、引き続き田として利用しない場合は
   具体的には、宅地にしたい場合には、相続税は高くなってしまうの
   でしょうか?
   →対応策として何かいいアドバイスはございますでしょうか?

税理士の回答

1 そのとおりです。
   所定の事項を記載した「免除届出書」を納税地の所轄税務署に提出してください。
2 お父様からの相続に関して農地の納税猶予を受けるためには、納税猶予適用のための申告が必要となります。農地として利用するなどの要件を充足していないと納税猶予は認められません。
   宅地として利用する場合は、通常の納税対象ですので、一般的な節税対策を講じるしかないと思います。
   いずれにしても、相続専門の税理士に相談されることをお勧めします。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2020年01月11日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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