源泉徴収された死亡後支払い退職金還付
(源泉徴収された死亡後支払い退職金の還付可否)
会社役員だった父が一昨年の七月に亡くなりました。六月二十日に役員退任、身分は部長待遇で会社にあったのですが、七月に亡くなり、役員時の退職慰労金が八月に母の口座に振り込まれました。振り込まれた退職慰労金について、源泉徴収されていて、相続の処理を課税後の金額を基本にしてすませたのですが、死亡後に支払われた退職金は、源泉徴収されない旨の記載をネット上で見かけます。還付を受けられる可能性はありますでしょうか。
税理士の回答

お父様が会社の役員を退任されており、退職時の慰労金の振込で源泉徴収されているのであれば、死亡される前に退職金が確定していた支給と思われます。であれば、源泉徴収そのものは有効です。(お父様が死亡により退職してから支給決定した場合は相続財産になるため源泉徴収はされません。)
ただ、年の途中で亡くなられており給与等で社会保険料や生命保険料控除・扶養控除をしていなかった場合は退職金の源泉徴収も戻る場合があります。
お父様の「給与所得の源泉徴収票」と「退職所得の源泉徴収票を」を持参され税務署に行かれてみてはいかがでしょうか。
ご回答頂き、ありがとうございました。税務署に相談してみます。
本投稿は、2020年01月26日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。