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個人年金保険の死亡給付金の相続について

先日姉が亡くなり、相続人は母だけです。姉は個人年金保険に2件加入しており、死亡給付金がそれぞれ500万以上給付されました。給付金には非課税枠が500万あると思うのですが、2件ある給付金それぞれが非課税になり、非課税の合計が1000万になるのか、それとも給付金の合計額に対して500万のみの非課税なのか教えて頂けますか。
それと相続が3600万円を超えそうなのですが、銀行の預金と給付金のみが相続の場合、個人で相続税の手続きは可能でしょうか。税理士さんに依頼した方がいいでしょうか

税理士の回答

 まず生命保険金の非課税については、合わせて500万円ですので、1000万円の場合、500万円は課税の対象となります。
 次に相続税の申告ですが、相続税については大半の方が税理士を頼まれるので、頼んだ方が無難だと思います。

素早い回答ありがとうございます。3600万円を超えそうなので、税理士さんを探そうと思います。

本投稿は、2020年02月02日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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