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小規模宅地等の特例で相続人が自宅の他にマンションを借りている場合

お世話になります。小規模宅地等の特例で宅地を相続することを考えているのですが、相続人がその家のほかにマンションを賃貸していて、日によってはそちらのマンションに滞在することもある場合、「被相続人と同居」の条件から外れてしまうことはあるでしょうか? 自宅とマンションに実際に滞在している日数などが争点になるのでしょうか?

お忙しいなか恐縮ですが、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。

税理士の回答

マンションでの生活の状況がどの程度かの事実認定の問題になると思われます。自宅での生活実体状況、自宅とマンションに置いてある私物、水道光熱費等の利用状況、郵便物や職場等への届出の状況などを総合勘案して判断することになります。
小規模宅地の特例を考えるのであれば、マンションは仕事等のために昼間だけ利用しているといった状況が望ましいと考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年09月03日 03時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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