認知症の父の口座からお金を下ろして着服(横領)してしまいました。
3年前認知症を発症した父が「キャッシュカードを盗られた!」と騒ぎ
毎日のように銀行に行き再発行手続きを繰り返すので
父と妹と相談の上で私が通帳と印鑑と暗証番号を預かりました。
お恥ずかしい話ながら当時は無知でして、父の診察費用や食費などに充てる為に
父の口座から繰り返しお金を下ろしてしまいました。
亡くなる1年前は葬儀費用と施設への支払いなどで約600万円を下ろし
余ったお金は自分の口座に入れて着服(横領)してまい反省しております。
妹には父のお金を下ろしている事を含めて相談してますし
遺産も「介護を全てしてもらってるし固定資産含めて3000万くらい
なので全て要らない」と言ってくれてました。
昨年父が亡くなりました。心苦しいので全て税務署に正直に話そうと思います。
この着服(横領)したお金は税務署に申告するにあたって
何の項目として報告すればよいのでしょうか?
また罪に問われるのでしょうか?
検索したところ
「親族相盗例にあたるので妹から告訴されない限りは刑罰にあたらない」
と出てきますが、それであってますでしょうか?
(後見人の場合は罪に問われるみたいですが、私は後見人ではないです。)
税理士の回答
相続税の申告が必要な場合には、父親からの借入金で相続財産に計上すれば、問題はないと思います。
そのため、相続税の申告書には、貸付金という財産になります。
回答ありがとうございます。
着服分を戻した預金と固定資産税等の資産を合わせても3000万円ほどなので
税務署に問い合わせたら「相続税の手続きはしなくてもよい金額」と
言われてしませんでした。
ただ3年前からなので借入金・貸付金の修正申告は必要なのでしょうか?
その場合の罰金なども、教えて頂ければありがたいです。
相続税の基礎控除は3000万円+法定相続人×600万円なので、貸付金を含め3000万円であれば税務署の言うとおり、相続税の申告の必要はありません。
相続税の申告の必要がなければ、申告や修正申告の必要はないので、罰金なども発生しません。
そのため、税務署に対しての手続きは不要です。
再び回答ありがとうございます。
何か罰金が発生するものと心配しておりましたが安心しました。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2020年03月01日 01時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。