住宅購入にて生前贈与と相続税
住宅購入にて、父から無利子で借り入れを行う予定です。(例:1,000万円)
半年ごとに50万円を父に返金していく契約とします。契約書も作成します。
返済が完了するまで、父が生存しているかは分らないのですが、50万円ずつ返金を続けます。
仮に、全額返済前に、父が他界した場合はこの契約はどのようになるのでしょうか?
不動産屋では、返済先がなくなるのでチャラになると聞きましたが、どのように考えればよいのでしょうか?
・契約は破棄可能?
・契約は母に相続され、母に対して返金していく?
アドバイスをお願いいたします。
税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
お父様は、ご質問者様に対し、お金を貸し付けますが、代わりに、返済をしてもらう権利を得ます。この権利が財産になるわけです。お父様が全額返済を受ける前に亡くなると、相続財産になります。この相続財産を、お母様が相続した場合、お母様に返済していく必要があります。ご質問者様が相続した場合は、相殺になり、返済の必要が無くなります。
相続の際の財産の分け方は、遺言があれば、基本的にはそれに従い、なければ、相続人の全員で話し合って決めます(遺言があっても、別の分け方をすることはできますが)。
以上よろしくお願い致します。

まず、お父様からの借入金が贈与とみなされないかどうかを確認することが必要です。お父様の年齢、健康状態、相談者様の収入と返済能力等を総合勘案して、税務当局から1,000万円が実質的には贈与とみなされることを回避しておくことが必要です。
その上で、お父様との貸し借りが有効な場合において、返済途中でお父様が亡くなってしまった場合でも、その契約を破棄することはできません。
相談者様への貸付金残高が貸付債権としてお父様の相続財産を構成し、相続人さん全員の共有財産になりますので、その権利を相続した人に引き続き返済していくことになります。相談者様がその権利を単独で相続した場合には、貸主と借主が一致することになり、その時点でその債権は消滅し返済義務がなくなります。
そのためには、お父様の貸付債権を相談者様が相続する旨を相続人全員が合意し、遺産分割協議書にその旨を明記するようにしてください。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2016年09月22日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。