相続対策 合同会社への出資
相談者本人は合同会社の代表社員 合同会社の社員は私のみです。
妻の父親(義父)が現預金とアパート(老朽化のため全空室放置状態)、持ち家を合わせると相続税が発生しそうです。
現預金を減らすため、私の合同会社へ出資してもらうことは有効でしょうか?
もしくは合同会社への貸付である場合は、相続税対策とはならないでしょうか?
税理士の回答
合同会社へ出資した出資金も相続税の対象財産です。
尤も、相続時の出資持ち分の時価(財産評価基本通達による評価額)によりますので、その時に合同会社の時価純資産が資本金よりも大きければその分相続財産は増えますし、時価純資産が債務超過であれば出資持ち分は0円になります。
これは現時点ではわかりません。
貸付金も相続財産になり、基本的に相続発生時の貸付額が評価額になりますので現金や預金と変わりません。
法人への出資であれば相続財産を減らせる可能性があります(逆に増える可能性もあります)が、現金を法人への貸付金としても相続税評価額は基本的に変わりません。
同族会社を利用した相続税対策は個別にスキームなどを検討する必要がありますので、こちらで十分な回答をすることは困難です。
本投稿は、2020年03月16日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。