死亡保険金
死亡保険金1500万円は確定申告する必要はありますか?
母親が受け取り人です
財産分与はせず今後の生活費にあてるみたいですが税金の催促が来るか心配みたいです
税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
生命保険の受け取りについては、保険料を負担した方がどなたかにより、課税関係が変わります。
亡くなったのは、お父様でしょうか。お父様を前提に回答いたします。
①お父様が、保険料を負担していたのであれば、相続税がかかる可能性があります。他の財産と合算して、基礎控除の3000万円+600万円×相続人の人数なら、相続税の申告が必要です。それ以下なら、税金はかかりません。
②お母様が保険料を負担していたのであれば、1500万円-支払保険料が、一時所得となり、確定申告になります。
③その他の方が負担していれば、贈与税の対象となります。
金額が大きいので、一度お調べ頂いた方がよろしいかと存じます。
以上よろしくお願い致します。
ありがとうございます
調べた結果生命保険の1500万のみです
契約者被保険者は亡くなった父親です
受け取り人は母親です
基礎控除とはなんですか
教えて下さい

契約者、被保険者はお父様ということですが、保険料を負担していた方、がポイントになります。再度ご確認ください。
また、財産には、ご自宅の土地建物、銀行預金、株式などの有価証券が含まれますので、こちらもご確認下さい。
基礎控除とは、課税されない範囲の金額のことです。相続税の場合、ご家族がお父様、お母様、ご質問者様の3人であったなら、相続人は、お母様、ご質問者様の2人になりますので、3000万円+600万円×2=4200万円まで、相続税がかかりません。
わかりやすく回答いただき
ありがとうございました
又、何かありましたら宜しくお願いします
本投稿は、2016年09月30日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。