空き家の譲渡所得の3000万円特別控除の適用可否について
両親が順に亡くなり、実家が空き家になったので売却を予定しています。今年から始まった表題の特例は適用できるのでしょうか。
1) 建物は昭和40年代築(名義は父)
2) 当初は両親と私の3人で住んでいた
3) 十数年前に私が独立
4) 7年前に父が死亡、その後母が一人暮らし(名義は父のまま)
5) 今年母が死亡。その後は空き家。
6) 相続税がかかる金額ではなかったため、母死亡後に直接「父→私」で所有権移転した
適用できるのであれば解体する想定ですが、そうでなければ買主と解体について調整する必要があると考えています。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

所有権移転登記がお父様から相談者様となっていることから、お父様から相談者様へ直接相続されたものとみなされます。
空き家の譲渡所得の特別控除は、「相続の開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡した場合」に適用を受けることができます。
お父様の相続があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日はすでに経過していることから、残念ながらこの規定は適用できないものと思われます。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございました。
やはり3年の制約が難しいことがよくわかりました。すでに親が亡くなっているケースだとなかなか適用は難しい特例なので、いま存在する空き家を減らすのにはあまり効果がなさそうな対策ですね。
本投稿は、2016年10月02日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。