被相続人の死亡後に支払った経費の債務控除について
昨年9月に他界した母親の相続税申告書を作成中です。母親はサ高住で他界しました。死亡後に発生した下記の経費が債務控除の対象になるか御教授をお願い致します。
1)母親が入居していた部屋の退去時の清掃費用
2)退去の際の引っ越し費用
3)死亡時の遺体の処置費用
いずれも死亡後に発生した費用なので判断に迷っています。よろしくお願い致します。
税理士の回答
ご存じのとおり債務控除は葬式費用以外は被相続人の生前の費用で相続開始後に支払われるものが該当します。
よって、1)2)は債務控除の対象にはなりません。
また、3)遺体の処置が、例えば医学上、裁判上の解剖費用であれば、債務控除はできません。
回答ありがとうございます。債務控除の考え方がクリアーになりました。「3)遺体処置」は着替え、体拭き、洗髪や髪を整えることです。死亡後に誰にでも行われることだと思いますが、生前の費用ではありません。相続税を申告する方はこの費用を債務控除として申告するのでしょうか?それともこの程度の費用は債務として扱わないのでしょうか?ちなみに費用は¥12,600でした。よろしくお願い致します。
3)がその内容であれば、葬式費用として債務控除が可能です。
本投稿は、2020年04月07日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。