相続税申告の際の残高証明書添付について
相続税申告の際の残高証明書添付について質問です。
相続税申告に際して, 国税庁としては銀行口座の残高証明書は必要としていないようです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2018/pdf/10.pdf
一方で,多くの税理士さんは必要書類として残高証明書を求めています。
通帳や,取引明細書,取引残高報告書など,口座の過去の残高を把握できる書類があれば,有料で「残高証明書」を入手するのは意味が無いと思うのですが。
申告した銀行口座以外に隠している口座がないという証明かと思いましたが,同じ銀行で名寄せされていない口座があれば,残高証明書に載りません。ましてや,別の銀行の口座を隠していないかという証明には当然なりません。従って,残高証明書は他に残高がないという証明にはならないと思います。
税理士の皆さんが残高証明書を必要とする理由を教えていただけないでしょうか。
税理士の回答

税務署が、お願いしている書類だからです。
法律上、必要とは規定されていません。法律上必要な書類は、かなり少ないです。法律に規定されていないから提出しないという方針で相続税申告書を作成し、提出すれば、税務署としては調べるのに時間がかかり、それなら、調査しようかとなることも考えられ、調査の確率が減ると思ってそれに従っています。
有難うございます。
「お願い」はどこかに明文化されていますでしょうか?
「残高証明書」と言う名称の書面が必要なのか,通帳・取引明細書・取引残高証明書などのコピーなど残高を証する書面があれば足りるのか,知りたいです。

申し訳ありませんが、国税庁のHP上では見つけられませんでした。
書類的には「提出書類一覧表」と称するA4の大きさで、1枚です。
相続税の申告書の用紙とともに送られた用紙で、全部で22項目。
11 預貯金、貸付信託等の残高証明書(相続開始日現在のもの)の写し
○ となっています。
注 必ず提出していただく書類を「◎」印 で、提出をお願いしている書類を「○」印で表示してあります
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たぶん、10年以上前は、税務署単位で「相続税申告書に添付していただきたい書類」と称する文書1枚を作っていたようで、いろんなバージョンがあるようです。
当方で保存している用紙で、預貯金の部分は、書き方はいろいろでした。
・預金残高がわかるもの(残高証明書等)
・預貯金残高の分かるもの(残高証明書等)
・預貯金の残高がわかるもの(残高証明書、通帳の写し等)
・預金残高の分かるもの(残高証明書又は預金通帳の写し)
ありがとうございます。
定期預金の経過利息計算書も,お願いされている書類でしょうか?
金融機関で発行してもらう必要がありますと,案内している税理士さんもいますが。
経過利息の計算って,簿記の基本ですから,計算できない税理士さんはいないと思うのですか。
むしろ銀行員の計算の方が危なっかしいと思うのは,私だけでしょうか?

既経過利息計算書が必要であると明文化しているサイトは初めて知りましたが、既経過利息が公表されている資料だけで計算できない場合もあり、もらえるものなら、もらった方が正確です。
既経過利息は必ずしも次の計算式によらないことがあるからです。
預け入れ金額×解約利率×日数/365=
特に1000万円以上の大口定期預金は、解約時における市中金利と比較して、預入時より金利が上昇している場合、ペナルティを科すような計算式で解約金額を求める金融機関もあります。
これなど、その銀行等が計算してくれないとお手上げです。
なお、預金部分で、税務署からお願いされているものは、先に回答したものだけです。ただし、財産評価基本通達で、普通預貯金以外は既経過利息の計算は必要となっています。
本投稿は、2020年04月18日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。