相続税申告書の件
相続税の申告書作成提出において、対象がない票も作成提出する必要があるのでしょうか?必要な票だけ作成提出すれば良いのでしょうか?例えば、第4票、第5票、第7票等は対象がないので作成は不要だと思っているのですが。
また、預金残高証明や登記簿謄本等の提出添付資料は原本が必要でしょうか?コピーで良いのでしょうか?(相続人は1名なので印鑑証明書は不要と思っています。)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
原則として第4表、5表、7表等で対象とならないものは添付不要と思われます。また残高証明書や登記簿謄本も添付される場合にはコピーで差し支えないものと思われます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
ありがとうございました。単純な相続だったので自分でやろうと思っているのですが、やはり分らない事が色々あります。助かりました。
本投稿は、2020年04月21日 07時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。