子供への名義貯金、相続税について
年間110万円までなら贈与税がかからないと言うことですが、二人の小学生の子供の名義のそれぞれの通帳に毎年110万円ただ預け続けることで、税金を払わなくてよくなりますか?また、預けるときに110万円の贈与の申告を都度しなければなりませんか?よろしくおねがいいたします。
税理士の回答

贈与は、あげる人の意思表示と貰う人の受諾の両方が必要です。未成年の子に対して贈与する場合には、子供の親権者の同意があった方が望ましいです。親権者の同意のある贈与契約書を作成して毎年贈与される分には問題はありません。
また、贈与する金額が年間110万円以下であれば、贈与税の申告は必要ありません。
宜しくお願いします。
早々のご回答ありがとうございます。贈与契約書を自分で作成してみようと思います。110万円以下の場合は贈与税の申告が必要ないとのことですが、その契約書は自宅に保管してあればよろしいのでしょうか?よろしくおねがいいたします。

ご連絡ありがとうございます。
贈与契約書はご自宅に保管していただければ大丈夫です。どこに提出するものでもありません。
宜しくお願いします。
ありがとうございました。よく分かりました。
本投稿は、2016年10月13日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。