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夫婦共働きで作った資産を夫婦で分割確定して、子供に遺産相続させる事は可能ですか。

夫婦共働きで作った資産を、夫婦で分割確定しておいて、いずれかが死亡時にそれぞれが同じ子供に遺産相続する事は可能でしょうか。お教えください。

税理士の回答

①可能です。
②相続については、例えば、夫が先に亡くなったっ場合には、
妻と子供に相続されます。
③なので、子供だけに相続させるなら、遺言を書くか?夫死亡時に、遺産分割協議書を作成して、子供のみに相続させます。
④そのあと、妻がなくなれば、妻の財産を、子供が相続します。
よろしくお願いいたします。

竹中公剛 様
 早速、ご回答を戴きまして誠に有難うございました。
 大変参考になりました。
 お手数をおかけしますが、追加でご質問させていただきたいのですが、宜しくお願い致します。

 夫婦共稼ぎで作った資産ですので、投信とか預金とかの名義が全てで等しくありません。
 従って、夫婦で協議の上、分割協議書で決定すれば、その資産をそれぞれの死亡時に、
 子供に遺産相続する事は税法上問題は無いでしょうか?
 ご教授下さいます様、何卒宜しくお願い致します。




①分割協議書は、参考になります
②が、そのもととなる資料も必要です。
③どのような資料かといえば、なぜ財産が分割協議書の内容に分かれたのかという、資料です。
④その資料が、税法上は重要になります。
よろしくお願いいたします。

有難うございます。
「なぜ財産が分割協議書の内容に分かれたのか」と云う資料とは、具体的にどのような資料なのか
お教え頂けるでしょうか? 何卒宜しくお願い致します。

共働きといっていました。
①仮に、預金の残が、夫が1,000万  妻200万
として、
②住宅ローンがすべて妻から落ちていた。持分1/2
③本来なら、夫の通帳からも引き落とされるべきだったので、その分は、妻の分
④生活も、すべて妻が出していた。よって、半分は、
⑤投資の預金口座をすべて、妻の投資も、夫の預金口座で行っていた・・・利益の分を、妻がもらっていなかった。
⑥その結果、正式の預金は、妻600万 夫600万になる。
例ですが・・・
よろしくお願いいたします。

大変具体的な内容でご説明を戴きまして、誠に有難うございました。
素人の知識で、余りにも簡単に考えていました。やはり、プロの税理士さんに直接、具体的に相談しなければ解決しない事が良くわかりました。大変参考になりました。
何度も、質問に答えて戴きまして、誠に有難うございました。

今後とも、ご利用ください。
気兼ねなく。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2020年05月16日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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