遺贈による不動産の売却について
私は叔父から遺贈により取得した土地・建物(築25年木造)を所有しています。
その土地・建物の売却を考えていますが、
土地・建物ともに叔父が購入した金額が不明です。
売却予定金額は土地・建物合わせて500万円程で考えています。
売却した場合の税金について教えていただきたく存じます。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土地建物を売却したときの譲渡所得の計算において、売却物件の取得費が不明な場合には、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とする特例があります。
物件の取得日が昭和27年12月31日以前であり、且つ、購入価額が不明な場合には自動的にこの概算取得費を使うことになります。
また、取得日が昭和28年1月1日以降で、且つ、購入価額が不明な場合には、この概算取得費を使うこともできますし、他の合理的な方法(市街地価格指数を使って取得価額を推定する方法)で取得費を算定することも可能です。
ご相談者様のケースがどちらに該当するかによって、取得費の算定方法が異なってきますが、仮に5%の概算取得費を使う場合には次に様な計算になります。
なお、叔父様が取得された日が5年超前を前提としますのでご了承ください。
(譲渡費用として仲介手数料が15万円かかったと仮定します。)
① 収入金額:500万円
② 取得費:500万円×5%=25万円
③ 譲渡費用:15万円(仮定)
④ 譲渡所得:①-②-③=460万円
⑤ 税金:460万円×20.315%=93.4万円(所得税、復興特別所得税、住民税の合計)
市街地価格指数を使った他の方法で算定する場合には、叔父様の取得日と、物件の所在場所と地目が必要となりますので、もしおわかりでしたら、再度、ご投稿頂ければと思います。
宜しくお願いします。
服部先生様
お世話になります。
市街地価格指数
全く知りませんでした。
大変勉強になりました。
有り難うございます。
本投稿は、2015年01月16日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。