相続税の配偶者の税額制度(1億6000万円)の考え方について
相続税の配偶者の税額軽減制度(1億6000万円までの制度)を使う場合の相続税計算の考え方についてお尋ねします。
(1)夫が死亡して妻と子2人が相続人の場合で、相続財産の評価総額が1億6000万円を超えるときは、妻が配偶者税額軽減制度を使って全ての遺産を相続しても、超過額に対して相続税率をかけた額が相続税となると考えますが、妻と長男、長女への相続税の割り振りはどのようになるのでしょうか。
(2)夫が死亡して妻と子2人が相続人の場合で、相続財産の評価額が1億円のとき、妻8000万円、長男1000万円、長女1000万円を相続すると、妻が配偶者税額軽減制度を使えば妻の相続税は非課税となりますが、長男、長女には基礎控除(3000万円+相続人の数×600万円)は使えず、長男、長女にそれぞれ相続税率を掛けた金額が相続税額となるのでしょうか。
税理士の回答
(1)相続税は、相続した妻にかかります。
(2)基礎控除は、1億円に対して使います。
なお、子供さんには、相続した財産に対応する相続税がかかります。
(2)について、補足します。
相続税の計算は、2段階で行うため分かりずらくなっています。
まず、1億円から基礎控除4800万円を差引いて、課税対象が5200万円。
これを基に相続税を計算すると、総額630万円になります。
つぎに、相続税の負担額の計算ですが、総額の相続税を相続した金額で按分します。
子供さんはそれぞれ、1000万円/1億円ですから、630万円の1/10で63万円の負担になります。
なお、奥様は、630万円×8/10=504万円ですが、配偶者の税額軽減で0円になります。
(1)妻が全ての財産を相続すれば、1億6000万円を超えた部分に対し、妻に相続税の納税額が出ます。子2人は相続しないので納税額はありません。
(2)相続税の計算方法は、まず財産額から基礎控除額を引いた課税遺産総額を法定相続分で按分した額に税率を掛け相続税の総額を算出します。
次にその相続税の総額を実際の相続割合で按分し、相続人それぞれの納税額を算出します。
ご質問の場合、子の納税額はそれぞれ63万円ずつになります。
下記国税庁HPの「暮らしの税情報」が分かりやすいと思います。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf
ご回答いただき誠にありがとうございました。税金処理は不慣れな素人では見当違いもあるので、やはり専門家の税理士の先生にお願いするのが一番だと痛感しました。丁寧に教えていただきましたことに深く感謝します。
さらに相続税の課税対象がどのような財産か、またそれをどう評価するかなどは大変重要です。
相続開始前は生前贈与や遺言などの相続対策、相続開始後は相続税申告書の作成などを是非、専門の税理士に依頼してください。
本投稿は、2020年06月06日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。