分割協議書と11表の地目の記載について
分割協議書に記載する地目は登記簿謄本の「地目」より転記し、申請書の11表の細目欄には固定資産税証明書の「現況地目」を記載すればよいでしょうか。
登記簿と固定資産税証明書とで、現況に変更があったりして不一致があります。
もしくは分割協議書に登記簿地目と現況を併記する方法でも問題ないでしょうか。
税理士の回答

所在、地目、地積は、登記事項証明書に記載のとおりということになるかと思います。
法務局には、登録免許税の算出額根拠として固定資産評価証明書を添付するのでしょうから、敢えての併記は不要と思いますね。
早速のご回答ありがとうございました。質問1行目に一部誤りがありましたのでここで訂正いたします。
誤)申請書→正)相続税申告書の11表の細目欄には固定資産税証明書の「現況地目」を記載すればよいでしょうか。

こちらは、結果的に現況地目での評価になりますから、現況地目記載が求められていることになりますね。
早速のご回答、誠にありがとうございます。おかげさまでよくわかりました。
法務局宛用に地目を登記簿から転記した協議書を整え、この写し(現況地目の記載のない協議書)を税務所にも提出しても問題ございませんでしょうか。

分割協議書は、相続人がそれぞれ原本1通宛を所持し、その写を2通作成し、相続税申告書に1通、登記原因証明用に1通添付ということで、内容は全てが同一ということになりますね。
また、税務署はこれとは別に登記上の地目と現況がことなる土地が存在するということですから、評価明細書を補完する意味で、固定資産税評価証明書等を添えることは申すまでもないかと思います。
詳細までご回答いただきまして誠にありがとうございました。協議書は全てが同一で、税務署には補完で証明書を添付する件、承知いたしました。たいへん助かりました。

ご連絡ありがとうございます。
首尾よくいくことを願っています。
本投稿は、2020年06月12日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。