相続税 倍率表を元に単価を出して計算する方法
税務署で相談しましたが、雑種地で倍率表に載っている土地があります。ある方は評価額に掛けるだけで良いと、別の方は単価をだして固定資産評価額にして倍率を掛けると言われます。どちらが正しいのでしょうか、お教え下さい、よろしくお願い致します。
税理士の回答
文章によると税務署の回答は正確ではありません。
原則的な倍率地域内にある雑種地の評価額は近傍宅地の1㎡当たりの固定資産税評価額に宅地の評価倍率を掛けたものです。
近傍宅地の1㎡当たりの固定資産税評価額は市役所(町村役場)の固定資産税係に照会します。
土地の形状により評価が下がりますので、正確な評価は是非、税理士に任せてください。
本投稿は、2020年06月26日 19時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。