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相続税

父親が10年前にしんだのですが、そのとき 相続人が母、結婚して遠方に住んでいる姉」(長女、次女、)長男の私だったのですが、貯金1000万円は母に相続し、姉二人は、何もいらない、といいました。母も 父名義の不動産(家、宅地、畑、田、雑種地)は長男の私が相続していい、とその時いいました。口頭でも相続協議分割は成立するので、その時に相続協議分割は成立したとおもってました。そこで、その時以来、父名義の不動産はすべて私所有になったと思ったのですが、私の名義変更はしませんでした。それで、固定資産税は、相続人代表者として市役所が母親に決めて、母あてに送ってきて、母が最初のころは支払っていたのですが、母がなくなる前1年間ぐらいは私が母名義の、固定資産税を払ってました。今年の3月母が死んだのですが、相続税のお尋ねと申告書が一緒に送られてきました。
1この場合、相続税のお尋ねの欄の母の相続財産は、父名義の不動産を書くのでしょうか?
母の相続財産の欄の不動産名義の先代名義の欄に私の父名義になっているのですが、私所有なのでかかなくてもいいのですか?
2税務署は、固定資産税の支払いが母になっていたので、すべての不動産が母所有だとして、相続ぜいをかけてくるのでしょうか?市役所から送られてくる固定資産税には、母現所有とかかれてました。このことは、相続税がかかる場合に影響をあたえるのでしょうか?
3母がしんだので、この際、父名義から私名義に不動産を変えようと思って姉2人ににいったら、今度は法てい相続分の3分の1よこせ、応じなければ変更に同意しない、といいだしました。このことは、相続税のお尋ねに記入する場合、影響を与えますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。お父様の相続の際にきちんと分割協議書を残しておけばこのような問題を防ぐことが出来ました。現在、法定相続人が権利を求めている以上、そして固定資産税がお母様がお支払いしていたとなると、お母様の相続で法定相続人の分割等話しあいが必要となります。以上、宜しくお願い申し上げます。

遺産分割の協議は確かに口頭でも有効ですが、それを証明することができませんので、不動産の名義変更や相続税の申告等の手続きには、遺産分割協議書という書面を作る必要があります。
お姉さんが10年前の口約束を覆したということになりますと、お父様の遺産に関しては事実上は未分割の状態と考えられます。
そして、未分割の状態でお母様がお亡くなりになった場合には、相談者様とお姉さんとでお父様の遺産分割の協議を行うことになります。
その分割協議でお父様の遺産は相談者様とお姉さんが相続すると決定すれば、今回のお尋ねにはお父様の財産を記載する必要はありません。
いずれにしても、お父様の遺産に関しては、お姉さんと連名の遺産分割協議書を作る必要がありますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年11月12日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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