遺産相続 相続税非課税 代償金を払う側の税金
遺産相続(推定で1500万円の土地を3人で相続)する予定ですが私は代償金で500万をもらう予定です。その場合、代償金を支払う側にはどんな税が課税されるのでしょうか?そもそも1500万の遺産を3人で分けるので基礎控除適用で相続税は掛からないと認識しています。代償金を支払う側にどんな税金が掛かるのか?それとも掛からないのか?を知りたいと思っています。回答いただけると有難いです。
税理士の回答
相続税は、被相続人のすべての財産額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数3人=4800万円)以下であれば申告納税が不要です。
代償金を支払う側の相続人は、相続によりその土地を全て所有することになりますから、相続登記のための登録免許税、毎年の固定資産税がかかります。
また、もし売却し利益が出れば(被相続人が取得した額よりも売却額のほうが高ければ)、(譲渡)所得税がかかります。

まず前提としまして、亡くなった方に相続税が掛かるか掛からないかというのは、亡くなった方の財産が『相続税の基礎控除』を超えるかどうかで判断をします。
『相続税の基礎控除』は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数ですので、
ご質問者様のご家庭に当てはめると、
3,000万円+600万円×3人で、4,800万円が相続税の基礎控除となります。
ですので今回の場合ですと、皆さんが相続される財産は1,500万円の不動産ということですので、ご質問者様の仰るとおり、
4,800万円の基礎控除>相続財産1,500万円となり、皆さんに相続税が課税されることはありません。
次に『代償金を支払う側にどんな税金が掛かるのか?』ですが、
【贈与税×】
一般的に皆さん、
・代償分割を利用するということは、
・代償金を払う人から、受け取る人への贈与になり、贈与税が掛かってしまうんじゃ・・・?ということを考えられますが、
ご安心下さい。
代償分割を利用して財産を他の相続人に渡したとしても、これは元々「相続税の課税対象となっている財産」ですので、新たに贈与税が課されることはありません。
ただし、その場合には一つ必ず注意して頂きたいことがあります。
それは、代償分割で財産の受け渡しを行う際には、
・各相続人が集まって遺産分割協議書を作り、
・「相続人○○は、第〇項記載の遺産を取得する代償として、相続人○○に令和◯年◯月◯日までに、金5,000,000円を支払う。」ということを明記しておくことです。
こうして遺産分割協議書にて代償分割を行う旨を明記せずに、相続人間で代償金の受け渡しをすると、それは【ただの贈与】とみなされてしまいまい、代償金を受け取った側に贈与税が課されますので、注意が必要です!
【登録免許税〇】
相続により不動産を取得した人は、登録免許税を支払う必要があります。
(相続登記の登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%です)
【固定資産税〇】
相続により不動産を取得した人は、被相続人が亡くなった翌年以降の固定資産税を支払う必要があります。
最後に繰り返しになりますが、
代償分割を行う際には、
・各相続人間でキチンと遺産分割協議書を作り
・○○が○○に、いつまでに、いくら代償分割を行う、という旨を明記しておいて下さいね!
ご回答いただきありがとうございました。とても詳しく説明されていましたので大変参考になりました。感謝いたします。
本投稿は、2020年06月28日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。