建更の相続税評価額
建更の相続税の評価額について教えて下さい。
契約者→子(相続人)
負担者→父(被相続人)
建物所有者→父と子で2分の1ずつ
税理士の回答
建物更生共済契約の権利は、契約者が死亡した場合にその法定相続人に承継されることとなっています。契約者ではない父が死亡したとしても承継される権利はないことから、相続税評価額はないものと考えられます。
なお、父が負担していた保険料は父から子への贈与になると考えられますので、相続開始前3年以内の負担分は贈与加算の対象になるものと考えられます。
おって、仮に子が死亡した場合の建物更生共済契約の権利の評価額は死亡時の解約返戻金相当額になるものと思われます。
ありがとうございます。
ちなみに
契約者→母
負担者→父
被共済人→子
の場合にも、父が亡くなった場合には、解約返戻金の評価は要らないということですね!
では、3年以内の贈与というのは、対象者は契約者である母になりますか?
それとも建物所有者の子ですか?
解約返戻金が相続財産として評価されるのは、契約者(母)が亡くなった場合です。父が亡くなっても解約返戻金は生じません。母が父に負担してもらっていた掛金が贈与となり、父が亡くなった時に過去3年分の掛金について母に贈与加算が必要となります。
ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2020年07月03日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。