運用によって増えた資金。税金は?
夫のお金100万円を妻口座に移し、運用によって300万円に増えたとします。
1.夫が死去し相続税申告の際、申告書には100万円のみ記載すれば良いのか?
2.相続税申告でこのお金が名義預金だと税務署に指摘された場合、追徴課税は100万に対してかかるのか、300万に対してかかるのか?
3.これらのお金が贈与にあたると税務署が判断した場合、贈与税は100万円に対してかかるのか、300万円に対してかかるのか?
税理士の回答
1.夫が死去し相続税申告の際、申告書には100万円のみ記載すれば良いのか?⇒名義預金と思われますので300万円です。
2.相続税申告でこのお金が名義預金だと税務署に指摘された場合、追徴課税は100万に対してかかるのか、300万に対してかかるのか?
⇒名義預金なので300万円です。
3.これらのお金が贈与にあたると税務署が判断した場合、贈与税は100万円に対してかかるのか、300万円に対してかかるのか?
⇒贈与時は上記の事例であれば100万円を移したときに両者の合意があったと考えますので基礎控除額110万円以下なので課税はありません
お返事ありがとうございます。
夫口座→妻口座に移したのは、もちろん両者の合意がありました。ただし口頭での合意のみです。
移した時点では基礎控除内での贈与とみなされるのに(3番)、夫が死去した際は名義預金とみなされる(1番)点が理解できておりません。
素人考えですが、両者合意があって口座に移したのが贈与というならば、妻の固有財産となり、運用した300万は名義預金として相続税申告しなくてOKと思ったのですがいかがでしょうか?
合意があったかどうかは質問上ではわかりませんでしたので名義預金と判断しました。当然、贈与をしたというのであれば、奥様のものですので申告は不要です。実際にこの点が論議されるのは相続税の調査がある時点です。その時にはご主人は既におられないので書類等で第三者が確認できるものがなければ言った言わないの話になります。その時に奥様がこの預金は自分が管理し、自分のものであるということを適切に回答できなければ名義預金になってしまうことが多いということをご理解ください。税務調査の修正項目で一番多いのは名義預金の取り扱いです。
大変勉強になります。ありがとうございます。
主人とは口頭での合意のみなので贈与契約書といったものは一切ありません。
税務署に聞かれた時、「この預金は自分が管理し、自分のものであるということ」をどのように回答すれば良いものか困り果てています。
「印鑑・通帳は自分が管理し、いつでも引き出せる状態だった。」と主張するのみで良いのでしょうか?他にも回答すべき点があれば教えていただけると嬉しいです。
もうすでに相続が発生しているのでしょうか。その場合は、申告書を提出される際に書面添付制度というものがございます。(税理士が作成)その書面コメントにまえもって口頭での贈与があり、自分自身が管理しているため相続財産に計上していないことを記載し、自己主張しておくことは大事かと考えます。ただし、相続開始前3年以内の奥様への贈与であれば自動的に相続財産には加算されますので3年よりも前の贈与という前提で回答しております。
本投稿は、2020年07月07日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。