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死亡時の名義保険の税金について

父親がなくなったのですが、(離婚しています)もともと契約者 父親 被保険者 父親 受取人 私 だったのですが、離婚して10年たって私が働きだしてから 契約者を私にかえました。 しかし実際は現金で父親から保険料をもらって現金で支払っていました。現金でもらって払ったという証拠はないのですが、相続税だと税金はかからないのですが、すべて相続税にできるのでしょうか?何千万と高額ですが税務署に否認される可能性はありますか?もし契約者変更前(相続税)と後(所得税)に分けて所得税を申告するなら、保険料と死亡保険金の変更前後の金額を保険会社に聞いているのですが、それでいいのでしょうか?変更前後の保険料で期日をわけて計算しようとしたのですが、死亡保険金のもらえる割合とかがかわっているようなので、できないですよね?

税理士の回答

 生命保険契約で 契約者が相談者 被保険者が父親 保険受取人が相談者であれば相談者の一時所得(所得税の課税)になります。
 保険会社から税務署に契約の情報が行きますから、その内容が違っていることを相談者が税務署に対して、証明することができれば、(保険の受取金は)相続税の対象になることも考えられます。
 現実として証明するのは難しいと思います。保険契約は途中で変更することがいつでも可能であったから・・・。

ありがとうございます。しかしもともと契約者 父親 被保険者 父親 受取人 元妻で、10年たってから
契約者 子 被保険者 父 受取人 子に変更しました。変更前のところは確実に父親が払っているので、相続になりますでしょうか?定期保険特約や保険料は変更があったりしていますが、死亡保険金の変更前、後の内訳は払った保険料の割合でいいのでしょうか?、

 変更後の生命保険料の支払いがお父様であることを証明するもの、保険料の支払いがお父様の預金口座から引き落としがある、もしくは通帳から下ろした現金で支払ったことがわかるものがあれば相続税の対象になると思います。
 原則はあくまでも契約内容で判断します。変更前と変更後で支払い者が変わったから、生命保険料の支払った割合で相続分✖︎% 所得税分✖︎%にはなりません。

本投稿は、2020年07月07日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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