財産の明細(第11表)の「細目」について
お世話になります。よろしくお願いいたします。
さて、財産の明細(第11表)の「細目」についてですが、登記簿上では「田」であるが、現況地目が貸宅地などの場合、どちらを記載すべきでしょうか?知り合いからは、「現況地目で記載すべきで、登記簿通りで記載すると、素人と思われて指摘されやすくなるよ。」との事なのですが・・・。
また、5年前に建築したハイツが相続税対象になっているのですが、そのハイツの駐車場や花壇などは「外構工事」として、別に記載すべきなのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
現況地目で結構です。たとえ田とあったからという理由で指摘されやすくなることはありません。ハイツ駐車場や花壇は構築物になりますので相続財産(外構工事)として記載する必要があります。
ありがとうございました。たたき台として出来た申告書に関して、税務に詳しい知人に意見を求めたところ、「資産が大きいので、出だしで突っ込まれる要素が多いと徹底的に税務調査される可能性が増える。税務署も結局人間なので出来るだけ避けたほうが良い。」との事でしたので質問させていただきました。他にも電話加入権の金額や係数の誤り、現金の漏れなど多くの修正があったので、これから調整したいと思います。
本投稿は、2020年07月08日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。