[相続税]夫婦間の金銭貸借(一括返済) - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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夫婦間の金銭貸借(一括返済)

3年前に義母が亡くなり、妻が相続しました。その相続税が約1,200万円でした。
当然妻にそんなお金はなく、私の退職金で相続税を支払いました。支払いは、私の口座から妻の口座へ入金です。最初から相続した不動産を売却することになっていましたので、売却活動に入り、昨月売却できました。これで妻から私の口座へ返済してもらうのですが、いろいろ投稿を見ても月々の返済の話はあっても、据え置き一括がなかなか見当たらず、相談です。年利1%で利息をつけた場合、贈与とみなされる可能性はあるでしょうか?契約書には「4年以内に売却し支払うこと」と記載しましたが、これに実際の売却活動をした内容(不動産会社からの活動報告書など)を用意しておけば、よろしいでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

何も問題はありません。
返済してください。
利息も付ける必要もありません。
宜しくお願い致します。

ありがとうございました。やはり契約書はあったほうがよいでしょうか?

利息計算をするなら、契約書はあったほうが良いですが・・・
そのほかは、
通常はなくても、説明ができればよいです。
誰も、今回に流れを疑う人はいないと思います。
宜しくお願い致します。

大変助かりました。ずっと悩んでいたもので。本当にありがとうございました。

おはようございます。
悩みが解決できて、良かったです。
今後とも、宜しくお願い致します

本投稿は、2020年07月09日 08時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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