死亡保険金は所得税か相続税か
父親がなくなり、死亡保険金をもらいました。
離婚する前から契約者 父親 被保険者 父親 受取人 私(子) でかけていて、離婚して10年たって私が働きだしてから 契約者を私にかえました。 しかし実際は現金で父親から保険料をもらって現金で保険料を支払っていました。現金でもらって払ったという証拠はないのですが、相続税だと税金はかからないのですが、すべて相続税にできるのでしょうか?
契約者が私にかわってからの分は所得税になるのでしょうか?
税理士の回答
死亡保険金を受け取った場合で、その保険料を死亡した方が払っていたときは、相続税の課税対象となります。この場合保険の契約者が誰かではなく、保険料を払っていたのが誰かによって決まることになります。契約者変更後も父親が払っていたことを税務署に認めてもらうことができれば相続税の課税となりますが、あなた自身が負担していた部分もあるとなった場合には、その保険料に対応する部分は一時所得として所得税の課税対象になるものと考えられます。
返答ありがとうございます。実際父親が払っていても証拠がない場合、税務署に認めてもらえないことも
あるのでしょうか?
残念ながらそのとおりです。お父様が保険料の負担をしていたことを証明する手立てを尽くすしかないと思います。
本投稿は、2020年07月09日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。