税理士ドットコム - [相続税]日本国内自分名義の口座から海外口座への送金についてー海外居住 - 単に国内の相談者様の口座から海外の相談者様の口...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 日本国内自分名義の口座から海外口座への送金についてー海外居住

日本国内自分名義の口座から海外口座への送金についてー海外居住

はじめまして。20年以上前から、住民票を抜いて海外に居住しており、日本に自分名義の口座をいくつか残しておりますが、2021年末よりマイナンバー提出が必須で海外居住者でマイナンバーを持っていない場合は口座解約が必要な可能性もあると聞き、来年末までに現在の居住地にある自分名義の口座に海外送金をして口座を閉じるほうが良いかと検討しておりますが、その際に金額が大きい場合は税務署よりのお尋ねがくるとのことですが、マイナンバーを持たないため、居住地の口座に生活、老後資金として送金するという理由であれば、特に税金が発生するなどを心配する必要はありませんでしょうか?預金は渡航後3年目に父が亡くなった際に相続分として母から受け取った金額をそのあと数年に分けていくつかの銀行に預金したものと、ここ数年帰国の際に100万円以下の金額を追加で預金しております。相続に関しては相続税が非課税の範囲内の金額のため、申告はしておりませんが、贈与とみなされてしまうこともあるのでしょうか。

税理士の回答

単に国内の相談者様の口座から海外の相談者様の口座に送金した場合には、日本において税金は発生しません。

資金出所が相続によるものの場合、特に問題となることはないと思います。

お尋ねについて、一般的な回答になりますが、相談者様の住所が日本にないと思われますので、税務署から送られている可能性も低いと考えられます。(送り先が日本にないとの考えによります。)

ご返信いただきありがとうございました。
住所が日本にない場合は、税務署からお尋ねが送られる可能性も低いということですね。
住民票は20年以上前から抜いたままになっておりますが、銀行口座の住所は日本の実家のままになっているのですが、その場合も住民票がない場合は、税務署から連絡がくる可能性は低いと考えられますでしょうか?
資金出所について、父が亡くなってから、2年ほどしてから帰国した際に母より相続分として現金で渡されたものなので、それまで母がタンス預金をしていたのか、自分の口座に入れていたのか本人も定かではないようなのですが、20年ほど前のことなので資金の流れを調べることが難しいのですが、特に心配することはないでしょうか?自分のお金の送金のことで高齢の母へ迷惑をかけるのが心配で再度お尋ねさせて頂き申し訳ございません。
よろしくお願いします。

銀行口座の住所にはお尋ねが送付される可能性はありますが、本人が不在ということで返戻されるか、ご家族から本人に確認の上、回答して返送されるかになります。

20年ほど前の資金出所については、調べることは難しいと思いますし、質問されたとしても相続で取得したとしか言えないのではないでしょうか。税務署側としても納税者側としても、20年前のことについては、確実な説明はできないと思います。心配されなくてもよろしいかと思います。

早速ご返信を頂き誠に有難うございました。大変助かりました。

本投稿は、2020年07月16日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,866
直近30日 相談数
809
直近30日 税理士回答数
1,622