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小規模宅地等の特例について

父が自分名義の土地で事業を営んでおります。最近大病を患ってから、自分の亡くなった後の相続についていろいろと悩んでいるので質問です。
父名義の土地980平米に自宅と賃貸マンション、賃貸マンションの1階が父の会社です。
会社は長男が後継者として働いております。
この土地を相続するにあたり、父は長男と長女である私の2人に相続させるつもりです。
そこで、小規模宅地等の特例の中の、特定事業用宅地等として減額を受けたいと思うのですが、親族が相続するにあたっての要件の中の「事業継続要件」と「保有継続条件」、両方を満たしていないと特例は受けられないのでしょうか。
長男はもともと後継者ですし、もちろん両方を満たしているのですが
私は父の事業を受け継いでおらず、別の仕事をしています。
保有継続要件については満たしているのですが。
たとえば私が父の死後、父の会社の役員になったりすれば条件に合うのでしょうか。

税理士の回答

ご相談の主旨は特定同族会社事業用宅地等に関してのものと認識して回答致します。ご了承ください。
特定同族会社事業用宅地等とは、相続開始直前から相続税の申告期限までに法人の事業の用に供されていた宅地等で、次の要件を満たした親族が取得したものをいいます。
① 法人役員の要件:相続税の申告期限において、法人の役員であること。
② 保有継続の要件:その宅地等を相続税の申告期限まで保有していること。

従って、相談者様が上記①の要件を満たす役員に就任されていれば、特定同族会社事業用宅地等の特例を適用できるものと考えます。なお、同特例には他にも種々の要件が有りますのでご留意ください。詳細は下記サイトの「3」の(3)をご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

また、上記の特例を適用できる部分は、マンション敷地のうち法人が事業用に供している1階部分に相当する面積になりますので、その点もご留意ください。
以上、宜しくお願いします。

回答ありがとうございます。
特定同族会社事業用宅地というのもあるのですね。
最初の私の質問の内容では、特定事業用宅地としては特例は受けられないということでよろしいでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
「特定事業用宅地」は、お父様ご本人が事業を営んでいた場合、または、お父様と生計一の親族の方が事業を営んでいた場合の、その敷地を指します。
ご相談の内容では、事業を営んでいたのは「会社」とのことですので、「特定事業用宅地」ではなく「特定同族会社事業用宅地」として考えることになります。
その場合の要件は前述した内容になります。

なお、賃貸マンションに対応する敷地部分は「貸付事業用」として小規模宅地等の特例が適用できますので、ご相談のケースでは、特定居住用・特定同族会社事業用・貸付事業用、の3種類の小規模宅地の特例の適用が考えられます。それぞれのメリット・デメリットをご確認の上、どうすれば最も節税効果があるかをご検討ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年11月21日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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