税理士ドットコム - [相続税]小規模宅地等の特例に該当するかどうかの相談 - 自宅賃貸併用マンションの自宅部分と離れの両方と...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 小規模宅地等の特例に該当するかどうかの相談

小規模宅地等の特例に該当するかどうかの相談

実母が自宅賃貸併用マンション1階に住んでいます。高齢になってきたので、同居を考えています。
手狭になる為、100mほど離れた実母名義の土地(間に2軒あり)に実母名義で離れを建てる話が持ち上がったのですが、そこを使用した場合も同居扱いになりますか?小規模宅地等の特例を使えるのでしょうか?

税理士の回答

 自宅賃貸併用マンションの自宅部分と離れの両方とも特定居住用の小規模宅地の減額の特例を適用することはできないと思います。
 相談者様と実母が離れに居住するということならば、離れについては小規模宅地の減額は適用になります。
 仮に実母の生活の拠点がマンションである場合、実母はマンションに居住、相談者様は離れに居住となる場合には、居住用の小規模宅地の特例は適用できなくなります。

高橋様

ご回答ありがとうございます。
すっきりいたしました。
ありがとうございます。

本投稿は、2020年08月09日 21時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,916
直近30日 相談数
821
直近30日 税理士回答数
1,648