障害年金取得者が土地を相続し、売った場合にどうなるか知りたい。
現在、障害基礎年金で生活しています。しかし年老いた母が倒れました。
母は土地を持っており、死後は兄弟と分割して遺産を相続することになりそうです。
しかし、土地を受け取った後に売買すると収入とみなされてしまうという税務署の意見を聞きました。
基礎障害年金はある程度の収入があると打ち切られたりするそうですが、このまま母が死んだ後に土地を受け取るしか方法はないのでしょうか?
土地を受け取らなければ遺産を放棄したことになり、相続したら土地の税金を支払わなければならないのでしょうか?
母と兄弟は、生前で土地を手放すことを嫌がっています。
私には妻や子供がいますが、相続を私ではない人間にすることはできるでしょうか?
税理士の回答

国民年金の障害基礎年金の支給制限は次のとおりです。
20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等
20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、年金の加入を要件としていないことから、年金の支給に関して制限や調整があります。
前年の所得額が4,621,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,604,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。支給停止となる期間は、8月から翌年7月までとなります。打ち切りではなく、一定期間の支給停止です。所得がなくなれば、8月からは支給再開です。
※ 20歳以上に負った障害による障害基礎年金は、制限がありません。
20歳未満は、保険料を支払っていないで貰う年金ですから、制限をつけてもやむを得ないと思いますが、所得のあった翌年だけです。
所得があったのですから、生活には困らないはずですね。
相続による土地の取得は、所得にはなりません。売却して初めて、所得となります。相続税は、被相続人の財産が「3000万円+600万円×法定相続人数」以下の場合はかかりません。相続税の申告が必要な人は全死亡者の8%強で9割以上の人は関係のない税金です。
相続人は法律で決まった人です。孫(子が先に亡くなった場合の代襲相続を除く)は相続人にはなれません。
障害基礎年金の所得制限について20歳前傷病による障害基礎年金の場合はあるように見受けますが、20歳以降の所得要件があるのかどうかは市役所にご確認ください。仮にあったとしても制限がかかるのはその翌年度のみではないかと考えます。相続税についてですがおばあさまの財産が3000万円+600万円×法定相続人の数以上の財産をお持ちの場合に相続税の納税義務が生じます。この金額以下であれば相続税は生じません。次に財産を相続することは収入ではないので相続承継しただけでは所得は生じません。さらに相続した土地を売却した際には所得が生じる可能性がありますが、生じたとしても上述の通りですので問題はないのではないかと考えております。相続を私以外にするためにはお母さまに遺言書を作成してもらい、相続人(私)以外の親族を指名し、相続又は遺贈してもらうことになります
将来、相続税の申告が必要であったとしても、あなたが障害者手帳をお持ちであれば、障害者控除が受けられ納税額が発生しない可能性がありますね。
また、遺産分割協議または遺言で土地を他のご兄弟に相続してもらい、そのかわりに代償金をもらうことで土地の名義変更、固定資産税及び売却にかかわらなくて済み、(譲渡)所得税の申告納税が不要になります。
是非、ご検討ください。
本投稿は、2020年08月11日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。