相続時精算課税 片親が死亡時
相続時精算課税適用で子供2名名義の不動産(2400万円)を購入。片親が死亡時遺言により(預金全額夫又は妻へ)子供の相続が発生しなければもう片親が死亡時相続税精算ということになりますか?そうすることのメリット、ディメリットはありますか?
税理士の回答
相続時精算課税を選択する場合、誰(親)が誰(子)に生前に贈与したかを税務署に届出なければなりません。
片親が遺言により預金全額を配偶者へ遺贈したとしても、その片親が相続時精算課税の贈与をしている場合、預金全額にその贈与額を加算した額が基礎控除額を超えれば、受贈者である子も相続税申告をしなければなりません。
失礼ですが、ご質問内容が分かりません。
下記、国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
早速のご回答有難うございました。国税庁HPをみて相続時精算課税について私の理解の仕方が間違って居たようです。
本投稿は、2020年08月11日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。