生前贈与についてご教示お願いいたします。
母名義の土地(駐車場として契約)を、私(長男)名義に変更することは生前贈与にあたると思います。このときの相続税はどのように計算することになりますでしょうか。また、その期限やペナルティー等、参考とすべき情報をご教示いただきたくお願いいたします。インターネットサイト情報のご提示でも結構です。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
生前贈与を受けた場合は、贈与税がかかります。相続税ではなく贈与税がかかるものとして回答致します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
通常、贈与税は、贈与を受けた価格、今回のケースですと、路線価などの相続税評価額から110万円を引いて、贈与税率をかけた金額が、贈与税となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
平成28年中に贈与を受けた場合は、平成29年3月15日までに贈与税の申告が必要です。
また、上記は通常の贈与税の課税方式ですが、相続税精算課税という方法もございます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
こちらは、一度選択すると取り止めができませんので、適用にあたっては、ご注意下さい。
以上よろしくお願い致します。
小林様
早速のご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2016年11月26日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。