養祖母名義不動産の代償財産の扱いについて
平成30年2月に養母が亡くなりました。
不動産だけが、養祖母名義になっていました。
養祖母は昭和41年に亡くなっており、その時点での法定相続人は3人でした。
養母の上の伯母は平成16年に亡くなっており、養母の下の叔母は平成30年4月に亡くなりました。
従って、二次相続人計7人で不動産の分割協議を行うことになり、最終的に時価をもとに「代償分割」となりました。
下の叔母の長男が調整役となり不動産を一括相続し、私は代償金を受取りました。
私は担当税務署からの要望もあり、「換価分割」が行われた場合を想定し、期限までに相続税の申告および納税を済ませております。
この度の「代償分割」により「相続税の更正の請求」が可能になりました。
そこで以下の質問をいたします。
1.「数次相続」だと思うのですが税務署員が云うところの「相次相続」(10年以上経過)が
「No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm
3 上記1及び2に関する事例
の
「代償財産の額が、相続財産である土地の代償分割時の時価を基に決定された場合」
の対象となるでしょうか?
2.私は、不動産相続に関してのみ二親等の立場になりますが、
「不動産部分だけ相続税2割増し」はどう扱えば良いでしょうか?
なお、不動産資産に関してのみならば、現行法に照らしても課税対象にはなりません。
従って、上の伯母の相続人は相続税の申告を行っていないと想われます。
税理士の回答

川村真吾
1.10年以上経過しているので相次相続ではありません。代償債務を出した人と受けた人の両方が適用するのであれば「代償財産の額が、相続財産である土地の代償分割時の時価を基に決定された場合」の対象となると思います、2.代償債務を受けた人は母親なので「不動産部分だけ相続税2割増し」は無いと思います。「相続税の更正の請求」でなく修正申告が必要と思います。

川村真吾
(訂正)養祖母の相続税申告であれば「代償財産の額が、相続財産である土地の代償分割時の時価を基に決定された場合」の対象となりますが、母親の相続税申告では対象とならないと思います。また母親の修正申告では代償債務でなく養父母の不動産の法定相続分の相続税評価額が修正申告の対象額になるように思います。
この度はご回答いただき有難うございました。
質問を投稿した後、もう一度この件に関して考えてみました。
12年以上前の別件の相続でベテランの税務官に次のような質問をしました。
「徴税の基本は何ですか?」
回答は
「とりっぱぐれの無いこと」
でした。
私たちは納税する立場でつい考えてしまいますが、徴税する立場で考えますと見方が変わってきます。
「代償財産の額が、相続財産である土地の代償分割時の時価を基に決定された場合」
が適用可能だったとした場合、受け取った代償金と申告額との差額は贈与または雑収入等のどれかに該当する筈です。何らかの基礎控除後に課税対象から外れる場合はともかく、そうでもない限りこの差額も別の課税対象になるということです。
実際には、路線価等をもとに計算した評価価格の内私の相続分で申告を済ませておりますが、この度受け取った代償金はそれより低い額でしたので、受取った代償金をそのまま代償財産として修正申告(還付請求)をすることにします。
国税庁の上記条文は、相続開始日から分割協議決定日までがあまりに離れており相続税評価額に大きな差が発生した場合、すべてを相続税対象するには無理があり、差額を別の課税対象とするのが目的であると解釈することにします。
二親等の件は考慮しなくて良いとします。
本投稿は、2020年08月20日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。