相続を未分割のまま子供の世代に伸ばした場合の相続税について
父が亡くなり相続時に争いになりました。
なんとか話し会い協議書に判子を押し申告も終わり納税も済ませて相続手続きは、終わったと思っていましたが1番多くの相続財産を取り自分の言い分を通したはずの弟の怒りは、未だに収まっていません。
(刃物沙汰を恐れてその他相続人は、弟の言い分を通しました。
何の根拠もありませんが財産は、全て自分の物でだまされて取られた!次は、今回のようにはいかない。1人暮らしの母のいる実家に出入りする私が目ざわりのようで半殺しにしてやると息巻いています。
)
弟の怒りが異常なので今は、健在の母が亡くなった後の相続時には、今度こそ刃物沙汰になってもおかしくありません。
次の相続時には、それぞれの相続人で税理士を依頼し納税し私たち兄弟が全員死んだ後の子供世代に託したいと考えています。
私は、身の危険もあり相続の話し合いの場に立ちたくありません。
相続人の1人である兄も同じ事を話しています。
私が亡くなった場合私の財産を私の子供や夫が相続する時には、母の未分割の相続財産も含めて申告する必要がありますか?
その時点で再度未分割の相続財産の評価の査定が必要になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
※弟は、弁護士より自分が上だと思ってるので弁護士との法的な対応は、不可能です。
父の時の相続の時に弁護士対応は、諦めています。
※トラブル回避のために内容は、何でもいいので遺言書を書いて欲しいと母に頼んでいますがこちらも不可能です。
税理士の回答
私が亡くなった場合私の財産を私の子供や夫が相続する時には、母の未分割の相続財産も含めて申告する必要がありますか?
その時点で再度未分割の相続財産の評価の査定が必要になるのでしょうか?
⇒はいそうなります。それを避けるためにはお母様に遺言を書いていただくか、ご自身がお母様の相続の際に相続放棄することになります。
境内生 先生
ご回答ありがとうございました。
遺言書を書くように母を全力で説得していきます。
自筆遺言は裁判所の検認を受けなければならないので弟さんとのトラブルの可能性はぬぐい切れません。遺言書を作成する場合は公正証書遺言を作成すれば裁判所等を通すことなく、財産確定ができますので必ず公正証書遺言を作成してください。あと公正証書の内容によっては遺留分の減殺請求を受ける可能性が残りますので、お母様の総財産額のうち遺留分の6分の1(3人兄弟の場合)相当額を弟に相続させる内容は盛り込んでください。そうすれば遺留分の減殺請求も起きませんので弟さんと接するトラブルは避けられます。
境内生先生
ありがとうございます。
先々のトラブル回避のための助言を元に母を説得します。
本投稿は、2020年08月25日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。