税理士ドットコム - [相続税]相続のおたずね 母の入院費、治療費、差額ベッド代 - 被相続人が死亡したときにあった債務(確実と認め...
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相続のおたずね 母の入院費、治療費、差額ベッド代

税務署から相続のおたずねがきたのですが、
1母の入院費、治療費、差額ベッド代を母の死後払ったのですが、
これは、マイナス財産として、記入ができますか?相続のおたずねのどこに
かけばいいのですか?
税務署に提出する書類は母の入院費、治療費、差額ベッド代は病院に請求すれば発行してもらえますか?

税理士の回答

被相続人が死亡したときにあった債務(確実と認められるもの)で、相続人や包括受遺者(相続時精算課税の適用を受ける贈与により財産をもらった人を含む)が負担した場合に、債務控除は適用できます。
記載欄は、「亡くなられた方に債務(借入金等)などがある場合」です。
以上、ご参考願います。

医療費に関する明細は、病院等に再発行を依頼されれば、いただくことが可能であると思われます(当病院にご確認をお願い致します。)。
以上、ご参考願います。

本投稿は、2016年12月04日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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